認定歯科医院制度『ハニカムネットワークス』運用規定
ジーレップス・パートナーズ株式会社
(目的)
第1条 この規定は、歯科医院運営のうち、安全・信頼性に係る情報を適切に開示し、かつ一定のサービス水準を満たすものに関する認定制度を定めることにより、歯科医院の比較又は選択を容易にするとともに、認定を受けた歯科医院の普及を図り、国民の健康増進と歯科医院の発展を目的とする。
(認定制度)
第2条 ジーレップス・パートナーズ株式会社(以下「当社」という。)は歯科医師もしくは医療法人(以下、「歯科医院等」という。)からの申請に基づき、歯科医院等の医院運営が当社の定める認定項目に適合していることを認定する歯科医院認定制度を運用する。
(名称)
第3条 第2条の認定制度を『ハニカムネットワークス』と称する。
(認定の申請)
第4条 第3条の認定を受けようとする歯科医院等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を当社に提出しなければならない。
(1)当社が定める様式の申請書
(2)歯科医師等の実在を証明する公的書類
(3)その他当社が指定する書類
2 申請者は当社のホームページから前項の申請を行わなくてはならない。
(会員認定費の納付)
第5条 認定を受けた歯科医院等(以下、「認定歯科医院等」という。)は当社の定める会員認定費を納付しなければならない。
2 認定歯科医院等は前項の規定により納付した会員認定費の返還を請求することができない。
3 会員認定費用は12,000円とする。
(認定の実施)
第6条 当社、第4条の申請を受けた場合において、当該申請に係る医院運営が認定項目に適合していると認めるときには、認定を実施するものとする。
2 当社は、前項の認定を実施しようとする場合において、第8条に規定する認定審査委員会の意見を予め聴くことができる。
3 当社は第1項の認定を実施するために、申請者に対し、認定対象となる医院の調査の受入を求めることができる。
4 当社は第1項の認定を実施したときには、申請者に対し、当社が定める認定証及び認定マークを交付するものとする。
(会費)
第7条 第6条1項より認定を受けた歯科医院等は月額会員費3,000円を支払うものとし、有効期間内分を前払いするものとする。また払い込み方法は当社指定の方法によるものとする。
(認定審査委員会)
第8条 当社は、第6条第1項の認定を実施するため、申請者と利害関係を有しない有識者で構成する認定審査委員会を開催することができる。
(認定の有効期間)
第9条 第6条1項の認定の有効期間は、入会日から1年とする。
(認定の有効期間内の取り下げ)
第10条 認定歯科医院等から認定の取り下げの申し出があった場合速やかに認定を取り消す。また払い込みをした会費の返還はできないものとする。
(認定マークの使用)
第11条 認定歯科医院等は、認定マークを前条の有効期間に限ってウェブサイト及び印刷物上で使用することができる。
2 認定歯科医院等は、電磁的方法により認定マークを使用するときには当社が指定するURLへのリンクを設置しなければならない。
3 認定歯科医院等は、使用に際して、認定マークの色を変更したり、認定マークの一部のみを掲載してはならない。
4 認定歯科医院等は、第9条の有効期間経過後は、認定マークの使用を速やかに中止しなければならない。
5 認定歯科医院等は、第17条第1項の規定により認定を取り消されたときには、直ちに認定マークの使用を中止するとともに、認定証を当社に返納しなければならない。
(認定歯科医院の公表)
第12条 当社は、認定歯科医院等に係る次の事項を当社のホームページ等を通じて公表するものとする。
(1)申請書に記載された必須開示項目の記載内容
(2)第6条第1項の認定を実施した日及びその有効期間
2 当社は、上記内容の一部につき、申請者から要請があり、正当な理由であると判断した場合には、その公表を留保することができる。
3 当社は、有効期間を満了した認定歯科医院等を当社のホームページ等を通じて公表ができるものとする。
(認定の更新)
第13条 当該認定の有効期間の満了の30日前迄に認定制度の終了の申し出がない限り認定制度を更新する意思表示があるものとし、以後申し出がない限り自動更新とする。
(更新後の認定)
第14条 認定制度の更新に伴う審査は第4条及び第16条に沿って行われるものとする。
(変更の届け出)
第15条 認定歯科医院等は、次の各号に定める事態が発生した場合には、その旨を遅滞なく当社に届け出なければならない。
(1)認定項目に規定する項目の記載内容の変更
(2)その他第4条第1項各号の書類に記載された事項の変更
(調査)
第16条 当社は認定制度の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定歯科医院等に対し、当該認定サービスに係る業務及び第11条の認定マークの使用の状況について説明又は資料の提出を求めることができる。
2 当社は、前項の説明又は資料の提出に不足があるときは、認定歯科医院等に対し、施設の調査を事前の通知なく行うことができる。
3 当社は、前項の調査に係る経費について、申請者に負担を求めることがあるものとする。
(改善の要請)
第17条 当社は、前条の規定による調査の結果に基づき、認定制度の適正な運営のために必要があると認めるときは、認定歯科医院等に対し、改善その他必要な措置を要請することができる。
2 当社は、前項の要請を行ったときは、その内容を当社のホームページ等を通じて公表することができる。
(認定の取消し)
第18条 当社は、認定歯科医院等が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
(1)認定項目に適合しなくなったと認められるとき。
(2)不正の手段により第6条第1項の認定を受けたとき。
(3)認定マークの使用に関し第11条第2項から第5項までの規定に違反したと認められるとき。
(4)正当な理由なく第16条の規定による調査に応じない場合又は当該調査に際し虚偽の説明又は資料の提出をしたとき。
(5)正当な理由なく第17 条の規定による改善の要請に従わないとき。
(6)不法行為及び法令違反行為を行ったとき。
(7)認定歯科医院等に係る事業譲渡があった場合において、サービスの認定時の提供体制に変動が生じ、サービスの維持継続に疑義が生じたとき。
2 当社は、前項の規定により認定を取り消したときは、書面により事業者に通知するものとする。
3 当社は、第1項の規定により認定を取り消したときは、その旨を当社のホームページ等を通じて公表するものとする。
(事務の委託)
第19条 当社は、認定に関する実地確認を第三者に委託することができる。
(秘密保持)
第20条 当社、認定審査委員会を構成する有識者及び前条の規定により委託を受けた
者は、認定制度に関連して知り得た事業者に係る非公知の情報(以下「秘密情報」という。)を、当該事業者の事前の承諾なく第三者に開示せず、認定制度の運営に必要な目的以外に使用しないものとする。
2 前項の秘密情報には、以下の各号に掲げる情報を含まないものとする。
(1)歯科医院等から知得する以前に公知となっていたもの
(2)歯科医院等から知得する以前に自己が所有していたもの
(3)歯科医院等から知得した後に、自己の責によらず公知公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者から、合法的な手段により秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(5)歯科医院等から機密情報より除外されることが通知された情報
3 第1項の規定にかかわらず、当社は法律に基づく強制処分又は裁判所の命令が執行された場合は、当該処分又は命令に定められた範囲において秘密保持の義務を負わないものとする。
(免責)
第21条 当社は、認定制度の運営に関して直接又は間接に生じた歯科医院等又は第三者
の損害について、その内容、態様の如何にかかわらず一切の責任を負わないものとする。
2 認定制度に関し歯科医院等と第三者との間で紛争を生じた場合は、歯科医院等が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとする。
(規定の変更)
第22条 当社は、歯科医院等の了承を得ることなく、本運用規定を変更することができる。この場合には、本制度の運用は、変更後の運用規定とするものとする。変更後の運用規定については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページに表示した時点より効力を生じるものとする。
附則
この規程は、平成23年11月11日から施行する。